団結権・団体交渉権・争議権
権利 | 内容 |
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団結権 | 労働組合を結成する権利 |
団体交渉権 | 団結して、使用者と交渉する権利 |
争議権 | 団結して、ストライキその他の争議行為を行う権利 |
団結権
労働者が、労働条件の維持・改善について使用者と対等な立場で交渉するために、労働組合を結成する権利。
団体交渉権
労働者が団結して,使用者と交渉する権利。日本では憲法第28条で保障されている。労働組合法は、使用者が正当な理由なしに団体交渉を拒否することは不当労働行為にあたるとし、労働委員会による救済手段を定めている。
争議権
労働者が使用者に対し、労働条件の改善などについて自己の主張を貫徹するため、団結してストライキその他の争議行為を行う権利。
労働者
企業に労働力を提供し賃金を受け取る。
労働組合
労働者が団結し、労働条件の改善を要求する。
労働問題
労働問題には、解雇や残業代不払い、パワハラ・セクハラ、仕事上のミスを理由とする賠償請求、契約社員や派遣社員の雇い止めなど様々なものがあります。
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