【中学公民】司法権の独立のポイント

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入試でも頻出され、裁判員制度と絡めて時事的な問題としても要注意なところです。

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司法権の独立

司法権は、人々の間におこる争いごとや犯罪について、法律にもとづいて公正に裁判を行う権限。 司法権を使うことができるのは、裁判所だけである。公正な判断を行うため、裁判所の持つ司法権は独立しています。

日本国憲法第76条

  • 第1項…すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する 下級裁判所に属する。
  • 第2項…特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
  • 第3項…すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

特別裁判所

特別な身分や事件のために設置される裁判所、日本国憲法ではこれを認めていない。

司法権の独立まとめ

裁判官は、自らの良心に従い、憲法におよび法律にのみに拘束される原則。

  1. 人々の間におこる争いごとや犯罪について、法律にもとづいて公正に裁判をする権限を司法権という。
  2. 司法権は、国会、内閣に対して独立した地位にある。
    特別な身分や事件のために行う特別裁判所の設置は、日本国憲法では認めていない。 大
  3. 日本帝国憲法下の軍事法廷、皇室裁判所がこれにあたる。
  4. 裁判官は、良心にしたがって裁判を行う。
  5. 裁判官は、憲法と法律にのみ拘束される。
  6. 裁判が公正に行われるためには、裁判所や裁判官が、他の権力や団体から命令や圧力を受けることがあってはならない。この原則を司法権の独立という。

裁判官の身分保障護

司法権の独立の観点から、裁判官の身分保障が 定められている。裁判官の懲戒処分を行政機関が行うことはできない。裁判官の罷免は次の3つの場合に限られる。

  • 裁判官の心身の故障…心身の故障により職務が行えないと決定されたとき。
  • 弾劾裁判所…公の弾劾により罷免されるとき。弾劾裁判所は国会の権限で国会に設置される。
  • 国民審査…国民審査により罷免を可とされるとき。この国民審査は衆議院議員総選挙と同時に実施される。最高裁判所裁判官が国民に直接審査を受ける対象となる。 直接民主主義的な性格を持つ制度である。
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