裁判官の任命
職務を十分に果たせるように、裁判官の身分は保障されています。
- 最高裁判所長官…内閣が指名し、天皇が任命する。
- 最高裁判所長官以外の裁判官は…内閣が任命する。
裁判官の罷免(やめさせること)
- 日本国憲法第78条(一部)…裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾効によらなければ罷免されない。
- 日本国憲法第79条(一部)…<第2項> 最高裁判所の裁判官の任命は,その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際、国民の審査に付し、その後、10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
裁判官は、心身の故障、国会の弾劾裁判、国民審査以外ではやめさせられない。
裁判官の任命ポイント
- 最高裁判所長官は、内閣が指名し、天皇が任命する。その他の裁判官は、内閣が任命する。
- 最高裁判所の裁判官は、任命の後初めて行われる。衆議院議員総選挙の際、国民審査を受け、その後10年ごとに同様の審査を受け、国民が不適当だと判断した裁判官は、やめさせられる。
- 国会が設置する弾劾裁判所で、不適当だと判断された裁判官は、やめさせられる。
- 裁判官は、心身の故障のために裁判ができない場合以外は、国会の弾効裁判もしくは国民審査によらなければ罷免されない。
裁判官の職権の独立
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束される。(第76条第3項)
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