裁判所の種類
裁判所には唯一の終審裁判所である最高裁判所と下級裁判所とがある。裁判所は、大きく最高裁判所と下級裁判所に分かれ、細かく5種類ある。
名称 | 設置数 | 特色 | 裁判官数および審理形式 | |
---|---|---|---|---|
最高裁判所 | 東京に1つ | 違憲法令審査の終審 裁判所 = 憲法の番人 | 長官と14人の裁判官の計15人 大法廷(全員)、小法廷(3人以上) | |
下級裁判所 | 高等裁判所 | 8 | 控訴・上告審 内乱罪に関する第一審 | 合議制(3~5人) |
地方裁判所 | 50 | ふつうの事件の第一審 | 単独裁判、特別の事件は合議制 | |
家庭裁判所 | 50 | 家事審判や調停と少年事件の裁判 | 単独裁判が原則、特別の事件は合議制 | |
簡易裁判所 | 438 | 少額軽微な事件を裁判 | 単独裁判 |
最高裁判所の構成人員は、大法廷の場合は15人だが、小法廷の場合は3人以上と決められています。
裁判所の内容
- 裁判所には唯一の終審裁判所である最高裁判所と、下級裁判所とがある。
- 最高裁判所は一切の法律、命令や規則や処分が憲法でるように違反していないかの最終決定権をもっており、憲法の番人ともいわれている。ポイント裁判所は違憲審査権を持っている。
- 地方裁判所と家庭裁判所は、それぞれ、北海道には4か所、各都府県に1)か所ある。おもに第 一審の裁判を行うのは地方裁判所である。
- 家庭裁判所は、家庭内の事件や少年の問題をあつかう。
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