【中学公民】裁判所のしくみとはたらきの要点

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【中学公民】裁判所のしくみとはたらきの要点です。

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裁判所の種類

裁判所には唯一の終審裁判所である最高裁判所と下級裁判所とがある。裁判所は、大きく最高裁判所と下級裁判所に分かれ、細かく5種類ある。

名称 設置数 特色 裁判官数および審理形式
最高裁判所 東京に1つ 違憲法令審査の終審 裁判所 = 憲法の番人 長官と14人の裁判官の計15人 大法廷(全員)、小法廷(3人以上)
下級裁判所 高等裁判所 8 控訴・上告審
内乱罪に関する第一審
合議制(3~5人)
地方裁判所 50 ふつうの事件の第一審 単独裁判、特別の事件は合議制
家庭裁判所 50 家事審判や調停と少年事件の裁判 単独裁判が原則、特別の事件は合議制
簡易裁判所 438 少額軽微な事件を裁判 単独裁判

最高裁判所の構成人員は、大法廷の場合は15人だが、小法廷の場合は3人以上と決められています。

裁判所の内容

  • 裁判所には唯一の終審裁判所である最高裁判所と、下級裁判所とがある。
  • 最高裁判所は一切の法律、命令や規則や処分が憲法でるように違反していないかの最終決定権をもっており、憲法の番人ともいわれている。裁判所は違憲審査権を持っている。
  • 地方裁判所と家庭裁判所は、それぞれ、北海道には4か所、各都府県に1か所ある。おもに第 一審の裁判を行うのは地方裁判所である。
  • 家庭裁判所は、家庭内の事件や少年の問題をあつかう。

民事裁判と刑事裁判

裁判の流れ【説明図】

比較 民事裁判 刑事裁判
種類 私人の間の争い 犯罪行為の有罪・無罪の決定
その他 原告…訴えた人 検察官…被疑者を起訴
被告…訴えられた人 被疑者…罪の疑いのある人
被告人起訴された被疑者

いずれの裁判にも、人権保障があり、逮捕・捜索には裁判官が出す令状が必要であり、逮捕された後も、黙秘権、弁護人の依頼が認められています。また、推定無罪の原則で、裁判は公開されます。

  • 裁判所…三権のうち司法権を担当する
  • 三審制同じ事件について3回まで裁判を受けられる制度
  • 違憲審査制…国会が制定した法律が憲法に違反していないかどうかを、裁判所が審査すること
  • 最高裁判所憲法の番人とよばれる
  • 弾劾裁判所…裁判官をやめさせるかどうかについての裁判をする裁判所。国会が設置する。
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裁判官の任命

職務を十分に果たせるように、裁判官の身分は保障されています。

  • 最高裁判所長官は、内閣が指名し、天皇が任命する。
  • 最高裁判所長官以外の裁判官は、内閣が任命する。

裁判官の罷免(やめさせること)

  • 日本国憲法第78条(一部)…裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾効によらなければ罷免されない。
  • 日本国憲法第79条(一部)…<第2項> 最高裁判所の裁判官の任命は,その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際、国民の審査に付し、その後、10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

裁判官は、心身の故障、国会の弾劾裁判、国民審査以外ではやめさせられない。

裁判官の任命のポイント

  • 最高裁判所長官は、内閣が指名し、天皇が任命する。その他の裁判官は、内閣が任命する。
  • 最高裁判所の裁判官は、任命の後初めて行われる。衆議院議員総選挙の際、国民審査を受け、その後10年ごとに同様の審査を受け、国民が不適当だと判断した裁判官は、やめさせられる。
  • 国会が設置する弾劾裁判所で、不適当だと判断された裁判官は、やめさせられる。
  • 裁判官は、心身の故障のために裁判ができない場合以外は、国会の弾効裁判もしくは国民審査によらなければ罷免されない。

裁判官の職権の独立

すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束される。(第76条第3項

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司法権の独立

司法権は、人々の間におこる争いごとや犯罪について、法律にもとづいて公正に裁判を行う権限。 司法権を使うことができるのは、裁判所だけである。公正な判断を行うため、裁判所の持つ司法権は独立しています。

日本国憲法第76条

  • 第1項…すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する 下級裁判所に属する。
  • 第2項…特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
  • 第3項…すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

特別裁判所

特別な身分や事件のために設置される裁判所、日本国憲法ではこれを認めていない。

司法権の独立のまとめ

裁判官は、自らの良心に従い、憲法におよび法律にのみに拘束される原則

  1. 人々の間におこる争いごとや犯罪について、法律にもとづいて公正に裁判をする権限を司法権という。
  2. 司法権は、国会、内閣に対して独立した地位にある。
    特別な身分や事件のために行う特別裁判所の設置は、日本国憲法では認めていない。 大
  3. 日本帝国憲法下の軍事法廷、皇室裁判所がこれにあたる。
  4. 裁判官は、良心にしたがって裁判を行う。
  5. 裁判官は、憲法と法律にのみ拘束される。
  6. 裁判が公正に行われるためには、裁判所や裁判官が、他の権力や団体から命令や圧力を受けることがあってはならない。この原則を司法権の独立という。

裁判官の身分保障護

司法権の独立の観点から、裁判官の身分保障が 定められている。裁判官の懲戒処分を行政機関が行うことはできない。裁判官の罷免は次の3つの場合に限られる。

  1. 裁判官の心身の故障…心身の故障により職務が行えないと決定されたとき。
  2. 弾劾裁判所…公の弾劾により罷免されるとき。弾劾裁判所は国会の権限で国会に設置される。
  3. 国民審査…国民審査により罷免を可とされるとき。この国民審査は衆議院議員総選挙と同時に実施される。最高裁判所裁判官が国民に直接審査を受ける対象となる。 直接民主主義的な性格を持つ制度である。
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裁判員制度

裁判員制度は、司法制度改革の一環として導入され、20歳以上の国民の中から抽選で選ばれた裁判員が、重大な刑事裁判の第一審に参加し、裁判官とともに、有罪・無罪の判断や、有罪の場合には量刑(刑の重さ)を決める制度である。一言でいえば、国民が重大な刑事裁判に参加し、裁判官と一緒に有罪・無罪や刑の内容を決める制度。

裁判の流れ

  • 起訴
  • 公判前整理手続き (争点・証拠の整理)

    (抽選で選ばれた候補者の中から、裁判ごとに選任された6人の裁判員がこの段階から参加)
  • 法廷審理…法廷で、証拠の取り調べや証人や被告人への質問が行われる。
  • 評決…裁判官・裁判員全員の意見が一致しなかった場合は、多数決によって決める。
  • 判決宣告…評決内容を、裁判長が法廷で被告人に対して宣告する。

判決は多数決で決まるが裁判官と裁判員のそれぞれ一人以上が賛成していることが条件になる。

裁判員制度重要ポイント

  • 司法制度改革…裁判の迅速化や国民に開かれた裁判をめざして、司法制度改革が進められている。
  • 裁判員制度…国民の中から抽選で選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判に参加する制度を裁判員制度という。裁判員は通常裁判ごとに6人が選任され、3人の裁判官と裁判にのぞむ。

裁判員

  • 裁判員が参加する裁判は殺人や強盗など、重大な刑事裁判の第一審(地方裁判所)である。
  • 裁判員は裁判官と評議して有罪・無罪の判断と有罪の場合の量刑を決める。 裁判が控訴された場合、従来の裁判官による裁判が行われる。
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