【中学公民】日本国憲法条文で覚えておくべき条文一覧

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中学公民。入試やテストによく出る、覚えておきたい日本国憲法の条文についてまとめています。憲法前文から各条文まで一覧にしています。

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よく出る日本国憲法条文

  • 前文
  • 第1条「天皇の地位・国民主権」
  • 第3条「天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認」
  • 第6条「天皇の任命権」
  • 第9条「戦争の放棄・軍備及び交戦権の否認」
  • 第11条「基本的人権の尊重」
  • 第13条「個人の尊重・幸福追求権」
  • 第14条第1項「法の下の平等」
  • 第24条「家庭生活における個人の尊厳・両性の平等」
  • 第25条「生存権」
  • 第26条「教育を受ける権利、教育の義務」
  • 第41条「国会の地位」
  • 第54条「衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会」
  • 第59条「法律案の議決、衆議院の優越」
  • 第60条「衆議院の予算先議、衆議院の優越」
  • 第67条「内閣総理大臣の指名」
  • 第68条「国務大臣の任命及び罷免」
  • 第69条「内閣不信任決議の効果」
  • 第76条「司法権・裁判所、裁判官の独立」
  • 第94条「地方公共団体の権能」
  • 第96条「憲法改正」

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、 その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、 平和を愛する諸国民の公正信義に信頼して、われらの安全生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげて この崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1条「天皇の地位と国民主権」

天皇は、日本国の象徴であり 日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第3条「天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認」

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣助言承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第6条「天皇の任命権」

第1項 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣任命する。

第2項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官任命する。

第9条「戦争の放棄・軍備及び交戦権の否認」

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、 永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第11条「基本的人権の尊重」

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

第13条「個人の尊重・幸福追求権」

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条第1項「法の下の平等」

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第24条「家庭生活における個人の尊厳・両性の平等」

第1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

第2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第25条「生存権・国の社会的使命」

第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条「教育を受ける権利、教育の義務」

第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第41条「国会の地位」

国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

第54条「衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会」

第1項 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

第2項 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

第59条「法律案の議決、衆議院の優越」

第1項 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

第2項 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

第3項 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

第4項 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第60条「衆議院の予算先議、衆議院の優越」

第1項 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

第2項 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第67条「内閣総理大臣の指名」

第1項 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

第2項 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条「国務大臣の任命及び罷免」

第1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

第2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第69条「内閣不信任決議の効果」

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第76条「司法権・裁判所、裁判官の独立」

第1項 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

第2項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

第3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第94条「地方公共団体の権能」

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第96条第1項「憲法改正」

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案して その承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

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