私たちは毎日の暮らしの中で、買い物をしたりサービスを利用したりと、さまざまな「消費」を行っています。中学公民では、こうした消費生活の中で重要となる契約のしくみや、消費者を守る制度、持続可能な社会を実現するための「選ぶ責任」などを学びます。この記事では、消費者の立場から知っておくべき基礎知識を、テストに出やすいポイントとあわせてわかりやすく解説します。
消費生活とは

私たちは日常生活で様々な商品やサービスを購入しています。これらの行為は全て契約にあたります。
- お店での買い物も法律上は「契約」
- 口頭での約束でも契約は成立
- 契約書がなくても法的効力がある
- 基本的に契約の取り消しは困難
経済活動の結びつき

- 消費者主権…消費者が自分の意思と判断によって商品を購入することです。
- 消費生活と契約…個人の意思でだれと、どのような内容でも自由に契約を結ぶことができます。契約自由の原則です。
消費者の権利

1962年、アメリカのケネディ大統領が消費者の4つの権利を明確化しています。
- 安全を求める権利
- 知らされる権利
- 選択する権利
- 意見を反映させる権利
消費者保護に関する法律の変遷

- 1968年…消費者保護基本法制定:消費者保護の基本理念を定めた最初の法律
- 2001年…消費者契約法施行:事業者と消費者の情報格差を是正し、不当な契約から消費者を保護
- 2004年…消費者基本法に改正:消費者の権利を明確化し、消費者の自立を支援
- 2009年…消費者庁設置:消費者行政の司令塔として消費者保護を一元化
消費者基本法
消費者の利益を守る法律で、昭和43年からの法律。消費者と事業者との間の情報の質や量、交渉力などの格差にかんがみ、消費者の利益の擁護と増進について、消費者の権利の尊重と自立の支援などの基本理念としています。
2004年規制緩和の進展や情報技術の発達で消費者を取り巻く環境が大きく変わってきたことをうけて抜本的な改正が行なわれ,消費者保護基本法から消費者基本法に名称変更されています。
消費者保護に関する仕組み

製造物責任法(PL法)
消費者が商品の欠陥により被害を受けた場合、生産者の過失を証明しなくても救済を受けられるようにした法律。
例えば、製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できるというものです。責任を追求できる者としては、エンド・ユーザーだけでなく、損害を受ければ第三者でも責任を追及できます。
クーリング・オフ
訪問販売・キャッチセールスなどで商品を購入した後、一定期間内であれば契約を解除できる制度。不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法に対して、クーリング・オフ制度が設けられました。
具体的には、「訪問販売」と「電話勧誘販売」です。なお、家庭への訪問販売だけでなく、「路上などで声をかけて営業所などへ連れていき契約を勧めるキャッチセールス」と「電話等で販売目的を告げずに営業所や喫茶店などへ呼び出して契約を勧めるアポイントメントセールス」も法律的には「訪問販売」に区分されます。
私たちの消費生活のテストで狙われるポイント
➊クレジットカードの利点は、手元に現金がなくても買い物ができるということである。一方でデメリットは、後日カード会社に代金分のお金を支払うので、計画的な利用が不可欠。
➋消費者の4つの権利は、アメリカ合衆国のケネディ大統領が1962年に発表したものである。日本では1968年に消費者保護基本法(現在の名称は2004年に改正され、消費者基本法)が制定された。
➌クーリング・オフは、特定商取引法や割賦販売法などに定められた制度である。
成年年齢引き下げと消費者教育

2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
18歳でできるようになること
- 親の同意なしで契約ができる
- クレジットカードの作成
- ローンの契約
- アパートの賃貸契約
注意点
- 未成年者契約の取消権がなくなる
- 契約に関する責任が重くなる
- 消費者教育の重要性が高まる
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