【中学公民】基本的人権の要点です。
基本的人権の要点
日本国憲法で永久におかされない権利として保障している。人間が生まれながらにして持っている権利を基本的人権という。すべての国民は、子どもに普通教育を受けさせる義務を負っている。また義務教育にかかる費用は、無償である。すべての国民は、勤労の権利とともに、義務も負っている。国民は、自分の能力に応じて国家の運営に必要な費用(税)を負担する納税の義務を負っている。
- 平等権…すべての人権の基盤。個人の尊重、法の下の平等。両性の本質的平等→男女雇用機会均等法。男女共同参画社会の実現、部落差別などの撤廃。共生社会、バリアフリー。
- 自由権…身体の自由は、奴隷的拘束や苦役からの自由など。精神の自由は、思想・良心・信教表現・学問の自由など。経済活動の自由は、居住・移転・職業選択の自由など。
- 社会権…生存権として、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利。社会保障制度、介護保険制度の導入。教育を受ける権利。勤労の権利、労働基本権 (労働三権)。
基本的人権を確保するための権利
- 参政権…選挙権、被選挙権、国民審査権、請願権など。
- 請求権…裁判を受ける権利、国家賠償請求権、刑事補償請求権。
- 子どもの人権…国連の「こども (児童) の権利条約」に加入 (1994年)。
新しい権利
- 環境権…1993年に環境基本法、環境アセスメント。
プライバシーの権利…個人情報保護制度 (個人情報管理者に個人情報の慎重な取り扱いの義務)。 - 知る権利…行政が保有する情報の開示を求める (情報公開制度、情報公開法)。
- 自己決定権…医療におけるインフォームド・コンセント。
国民の三大義務
- 普通教育を受けさせる義務…【第26条(第2項)】すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
- 勤労の義務…【第27条(第1項)】すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
- 納税の義務…【第30条】国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
➊権利…利益を求めて、自分の考えで自由に行動することができる資格。基本的人権として、人間が生まれながらにして、持っている権利。日本国憲法では、永久におかされない権利として保障している。
➋義務…当然行わなくてはならないこと。日本国憲法では、国民に3つの義務を定めている。
➋義務…当然行わなくてはならないこと。日本国憲法では、国民に3つの義務を定めている。
対策問題 【定期テスト対策問題】基本的人権
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